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折田楓逮捕の可能性大「告示前に活動し公職選挙法に違反」 

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斎藤元彦兵庫県知事の選挙活動に関わった折田楓さんに逮捕の可能性が浮上しました。

折田楓さんは本当に逮捕されるのか?逮捕の理由や可能性について調べてみました。

折田楓逮捕の可能性は高い「公職選挙法に違反している」

結論からお話しすると、折田楓さんが逮捕される可能性は高いと言えます。

そして、折田楓さんが逮捕される理由となるのが、公職選挙法違反。折田楓さんは、2つの理由から、公職選挙法に違反している可能性が非常に高いです。

折田楓さんが公職選挙法に違反している理由
  • 告示前の選挙活動
  • 金銭を貰ってのSNS活動

折田楓は告示前に活動開始「10月には選挙活動用の撮影を行っていた」

まずは、「告示前の選挙活動」に関して見ていきましょう。

公職選挙法によって、告示日以前の選挙活動は禁止されています。

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

政治関連の用語は非常に難しく、似たような単語の多いので、「告示日」「選挙活動」などの用語についても、確認しておきましょう。

  • 告示日:立候補届を出す日。知事選などで使用される用語。
  • 公示日:告示日と意味は同じだが、衆議院議員選、参議院議員選で使用される。
  • 選挙運動:特定の選挙に、特定の候補者が当選をはかる目的で行う行為。
  • 政治活動:政治目的での行動で、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

つまり、公職選挙法によって、「立候補届を出してから(告示日)、投票日前日までしか、選挙に当選する為の行動は行えない」と決められているんです。

ちなみに、今回の問題視されている兵庫県都知事選の告示日は10月31日で、投票日は11月17日でした。

兵庫県都知事選に当てはめると、当選の為の活動で来た期間は、10月31日~11月16日であり、それ以外の時期の活動は違反となる訳です。

この点を踏まえ、折田楓さんのnoteに記載されていた、斎藤元彦都知事とのやり取りを確認してみましょう。

折田楓さん
折田楓さん

まず、プロフィール写真の撮り直しからスタート。3年前の兵庫県知事選挙の時のイメージは、今の斎藤さんのイメージと異なるため、撮り直しのご提案をしました。大阪にプライベートスタジオをお持ちの信頼できるカメラマンさんと、友人に紹介してもらったヘアメイクさんに急遽ご依頼をしました。

斎藤元彦知事
斎藤元彦知事

この度の新たな挑戦に際して、プロフィール写真、コピー、デザイン等を一新したしました。
新コピーは「兵庫の躍進を止めない!」です。やはりこれまで取り組んできた県政改革を止めたくない、そして更なる躍動のため、兵庫県を前に進めてきたいという想いをそのまま言葉にしています。
カラーは「兵庫県ブルー」を意識した青を選びました。
右斜め上に向かう波線は、私の地元である「播磨の海」をモチーフにしており、これは私自身の「人生」そのものを表しているとも思っております。
山あり谷ありですが、兵庫のために私ができることを愚直に積み重ね、更なる躍動につなげていきたいという強い想いをこめています。

8:10PM・OCT 9,2024

折田楓さんのnoteには、「広報」という言葉が使用されており、彼女が当選の為に活動、つまり選挙活動を行っていた事は明らかです。そして、その手始めとして、取り掛かったのが、斎藤元彦知事のプロフィール写真撮影でした。

この撮影に関しては、斎藤元彦知事もSNSで報告を行っており、時期を確認してみると、2024年10月9日となっている事が確認できます。

この事から、折田楓さんは、2024年10月9日時点で、選挙活動を行っている事に、間違いありません。

繰り返し確認しますが、兵庫県都知事選で選挙活動を行えるのは、10月31日~11月16日です。この期間外での選挙活動は、公職選挙法に違反します。

また、公職選挙法は、立候補者だけではなく、一般人にも適応される事が、記載されていました。

公職選挙法違反と聞くと、議員や議員の関係者など、候補者側に関係するイメージがあるかもしれません。
しかし一般の有権者であっても公職選挙法違反の対象となり、逮捕される可能性はあります。
次の章では、公職選挙法違反になる行為について「買収などの行為」のほかそれぞれ具体的にみていきます。

引用元:https://okayama.vbest.jp/columns/criminal/g_other/1564/

この事から、一般人である折田楓さんも、公職選挙法が適応される事は確実であり、許可外の期間に、選挙活動を行っている事から、違法となる可能性は、極めて高いです。

折田楓へ金銭の授与があった「斎藤元彦陣営が告白」

折田楓さんの公職選挙法違反で炎上している大きな要因は、斎藤元彦都知事との金銭のやり取りの有無です。インターネットを使った広報活動で、委託先に金銭の受け渡しがあった場合は、買収罪となり、公職選挙法に違反します。

では、本当に、折田楓さんと斎藤元彦都知事との間に、金銭のやりとりがあったのか?これは多くの方が感じているでしょうが、その可能性は極めて高いと言えるでしょう。

折田楓さんのnoteから、斎藤元彦さんを当選さる為に、かなり綿密な計画を考えていた事が、企画書よりハッキリと分かります。

また、斎藤元彦さんの演説に、折田楓さんが付き添っていた様子は、SNSに何度も投稿されていました。

折田楓さんが代表を務める株式会社merchu(メルチュ)は、広報・PRコンサルティングを行う会社。

株式会社merchu(メルチュ) / merchu inc. 事業内容, 『広報・PRコンサルティング事業』『ブランディング事業』『自社メディアブランド事業』 デジタルマーケティング支援

この様な会社が、広報活動を無償、つまりボランティアで行うと考えるのは、無理があります。

さらに、斎藤元彦陣営の一人は、「広報会社に金銭の支払いがある」と語っていた事が、取材で明らかになっています。

関西テレビが速報で報じたところによると、斎藤知事は22日、SNSの選挙運動に関して「公職選挙法に抵触するようなことはしていない」との認識を示した。その一方、斎藤陣営の1人は取材に対し「広告会社に金銭の支払いはある」と答えた。

引用元:斎藤知事「当選取り消し」か!?フィーバー仕掛け人の美人社長・折田楓氏に公職選挙法違反の疑い…“女ゲッベルス”の選挙戦略に批判殺到

広告会社に金銭の支払いはある。

これらの事から、折田楓さんと斎藤元彦知事の間に、広報活動の為に、金銭のやり取りが行われた事は、ほぼ確実と言えるでしょう。

ただし、「ポスター作成などの範囲なら、問題ない」という意見も、財務省官僚で経済学者の高橋洋一氏が発言していました。

高橋氏は「ポスター制作だけなら問題はなく、要するに最後は金額の問題になると思う。ポスターだけならたぶん、ウン百万だけだろうし、全部の企画をやっていれば何千万ですよね」と解説した。

引用元:斎藤知事陣営、SNS上の“公選法違反”に政治ジャーナリスト「PR会社の内容が真実なら問題」

しかし、企画書などを見ると、ポスター作製で収まらない事は明白であり、高橋氏の発言から、何千万円の金銭のやり取りがあった可能性が非常に高い事が分かります。

ちなみに、買収罪が適応される人物ですが、「選挙運動者に対して記念などの供与をした者等」という言葉から、折田楓さんが該当する可能性が高いです。

当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(公職選挙法第221条第1項)。

「金銭のやり取りはあったが、ポスター作製の範囲内」「買収罪は折田楓さんに適応されない」というケースが発生したとしても、選挙活動の期間外に、撮影などを始めている事は明らかであり、どのみち、折田楓さんが公職選挙法に違反している可能性は、非常に高い状況です。

折田楓は斎藤元彦から優遇されていた?「癒着の可能性あり」

折田楓さんが代表を務める株式会社merchuですが、兵庫県の議会・事業に深く関係している事も指摘されており、資料も投稿されています。

折田楓さん、掘れば掘るほど既得権益のにおいがする…

・兵庫県地域創生戦略会議の委員(県計画課)
・兵庫県次世代モビリティひょうご会議の構成員(県総合政策課)
・兵庫県ミモザ企業認定(県男女青少年課)
・西宮市産業振興審議会の委員(西宮市商工課)

行政にベッタリ癒着してますやん😎

折田楓さんと兵庫県議会との関わりは非常に深く、斎藤元彦知事との癒着を疑われたとしても、全くおかしくない状況です。

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